新潟県信用保証協会

お知らせ

経営安定関連保証5号に係る認定基準の変更について

2024.06.07 お知らせ

 このたび、「経営安定関連保証5号」について、令和6年7月1日以降に市町村に対して認定を申請するものから、次のとおり認定基準が変更されますのでお知らせします。

〇コロナ禍における認定基準の緩和措置の一部(最近1か月の売上高等とその後の2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもって、認定を可能とするもの)を終了します。ただし、最近3か月間の実績売上高をコロナ禍前の同期と比較する取扱いは継続となります。

〇創業者に対する認定基準(最近1か月間と最近3か月間の実績売上高の比較等)について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合に限らず適用されます。

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