モニタリング強化型特別保証制度の創設について
2026.03.16 お知らせ
このたび、認定経営革新等支援機関との連携により月次の経営状況を把握し、経営課題の早期発見と中小企業の自律的な経営管理の定着を支援するため、「モニタリング強化型特別保証制度」を創設し、令和8年3月16日(月)から取扱いを開始しました。
なお、本制度は令和10年度までの時限的な保証制度であり、国による信用保証料の一部補助などのメリットがございますので、ぜひご利用ください。
詳細については、以下のファイルをご参照ください。
【制度ページ】
・モニタリング強化型特別保証制度