一般の保証制度
事業承継特別保証制度主な一般保証制度
対象者 | 次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者。 ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限ります。)から3年以内に保証申込みを行うものに限ります。
(注2)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円) 普通保険にかかる保証 2億円(組合等の場合は4億円) 無担保保険にかかる保証 8,000万円 なお、普通保険にかかる保証及び無担保保険にかかる保証ともに一般分に限るものとします。 |
保証割合 | 責任共有制度の対象(80%保証) |
資金使途 | 事業資金であって、次に掲げるものとします。
|
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証申込 | 金融機関経由保証に限ります。申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限ります。 |
申込添付書類 | 信用保証協会所定の申込資料のほか、次の(1)及び(2)の所定の書面を添付するものとします。 ただし、既往借入金を借り換える場合にあっては(3)、既往借入金を借り換える場合で申込金融機関以外からの借入金を含むときは(4)、信用保証料率に定める表の料率を適用する場合にあっては(5)の所定の書面を(1)及び(2)に加えてそれぞれ添付するものとします。
|
保証期間 |
|
貸付形式 | 証書貸付又は手形貸付 |
保証形式 | 個別保証 |
返済方法 | 一括返済又は分割返済 |
信用保証料率 | 借入金額に対し0.45%から1.90% ただし、事業承継時判断材料チェックシートに掲げる確認項目のうち、①から④までに掲げる項目の全てについて専門家が満たすものと判断したときは、次の表に定める料率を適用します。 ※一部このとおりとならない場合があります。 第1区分:1.15%第2区分:1.00%第3区分:0.85%第4区分:0.70%第5区分:0.60%第6区分:0.50%第7区分:0.40%第8区分:0.30%第9区分:0.20%
|
担保 | 必要に応じて提供いただきます。 |
保証人 | 不要 |
特定経営承継関連保証制度主な一般保証制度
対象者 | 次の(1)から(6)のいずれかに該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第1号イの規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(以下、「認定中小企業者」という。)の代表者。
|
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 普通保険にかかる保証 2億円 無担保保険にかかる保証 8,000万円 特別小口保険にかかる保証 2,000万円 |
保証割合 | 責任共有制度の対象(80%保証) ※ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合、又は小口零細企業保証制度を利用する場合は責任共有制度の対象外(100%保証)とします。 |
対象資金 |
|
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証申込 | 主たる取引関係を有する金融機関を経由して申し込むものとします。主たる取引関係を有する金融機関とは、原則として、申込者の既往取引金融機関のうち、取引期間が長い、貸付残高が多い、保証債務残高が多い、融資に留まらず経営に係る相談その他の経営支援を頻繁に実施している等の理由から、一定の信頼関係を構築しているものとして申込者が認識する金融機関を指します。 |
申込添付書類 | 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年省令第22号)の規定による都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し |
保証期間 | 運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。) 設備資金 15年以内(据置期間1年以内を含む。) (注)地方公共団体の融資制度により取り扱う場合は、各制度要綱の定めるところによります。 |
貸付形式 | 手形貸付又は証書貸付 |
保証形式 | 個別保証 |
返済方法 | 一括返済又は分割返済 |
信用保証料率 | 別に定める信用保証料等徴収規程によります。 |
担保 | 必要に応じて提供いただきます。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 |
申込人資格に係る保証取扱期間 | 認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに保証の申込みを行うものとします。 |
特定経営承継準備関連保証制度主な一般保証制度
対象者 | 次の(1)又は(2)に該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第3号の規定による経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人。
|
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 普通保険にかかる保証 2億円 無担保保険にかかる保証 8,000万円 |
保証割合 | 責任共有制度の対象(80%保証) |
対象資金 | 他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下に掲げるものを取得するために必要な資金。
|
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
申込添付書類 | 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年省令第22号)の規定による都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し |
保証期間 | 運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。) 設備資金 15年以内(据置期間1年以内を含む。) (注)地方公共団体の融資制度により取り扱う場合は、各制度要綱の定めるところによります。 |
貸付形式 | 証書貸付 |
保証形式 | 個別保証 |
返済方法 | 原則として、均等分割返済 |
信用保証料率 | 別に定める信用保証料等徴収規程によります。 |
担保 | 必要に応じて提供いただきます。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 |
申込人資格に係る保証取扱期間 | 認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに保証の申込みを行うものとします。 |
事業承継サポート保証制度主な一般保証制度
用語の定義 |
|
---|---|
申込資格要件 | 以下の全ての要件を満たすこととします。
|
保証限度額 | 2億8,000万円 普通保険にかかる保証 2億円 無担保保険にかかる保証 8,000万円 |
保証割合 | 責任共有制度の対象(80%保証) |
資金使途 | 後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る。)とする。 ただし、後継者が既に事業会社の発行済議決権株式を取得しており、今回持株会社が取得する株式と合計して3分の2以上になる場合は、3分の2に満たない一括取得を可能とする。 |
保証期間 | 15年以内(据置期間:2年以内) |
返済方法 | 分割返済 |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 |
担保 | 必要に応じて提供いただきます。 |
信用保証料率 | 信用保証料等徴収規程の定めるところによります。 |
保証申込方法、添付書類 | 金融機関は、本制度の申込みについて相談を受けたときは、原則として保証申込前に信用保証協会に連絡し、協議するものとします。信用保証協会所定の申込書類の他、以下の書類を添付してください。
|
資金使途確認資料の徴求 | 金融機関は、貸付実行後に資金使途の確認資料として速やかに以下の書類を徴求し、当該融資が完済となるまで保管し、信用保証協会から求めがあったときは原本または写しを提出することとします。
|