一般の保証制度
創業関連保証主な一般保証制度
個人による創業および新たに会社を設立して事業を開始する方および事業開始後5年未経過の方に対して行う保証です。
対象者 |
- 1. 事業を営んでいない個人で、1か月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする方は6か月)に新たに事業を開始する具体的な計画をお持ちの方
- 2. 事業を営んでいない個人で、2か月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする方は6か月)に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画をお持ちの方
- 3. 中小企業者である会社から、分社化により新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画をお持ちの会社
- 4. 創業後5年未経過の個人事業主の方
- 5. 事業を営んでいなかった個人が設立し、設立後5年未経過の会社
- 6. 中小企業者である会社から分社化により設立し、設立後5年未経過の会社
- 7. 法人成り企業で、個人創業時から5年未満の会社
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保証限度額 |
3,500万円(再挑戦支援保証の既保証残高を含む) |
資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
保証期間 |
10年以内(据置期間:1年以内) |
保証割合 |
責任共有対象外(100%保証) |
信用保証料率 |
年0.80% |
貸付金利 |
金融機関所定利率 ※ |
返済方式 |
原則として均等分割返済 ※ |
担保 |
不要 |
保証人 |
必要となる場合があります。 |
添付書類 |
上記1に該当する方は「創業・再挑戦計画書」 |
※地方公共団体の制度融資により取扱う場合は、各制度要綱の定めるところによる。
スタートアップ創出促進保証制度主な一般保証制度
創業を予定されている方、または創業後間もない法人を対象とした、経営者保証が不要となる保証制度です。
対象者 |
- 1. 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画をお持ちの方
※市区町村が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6か月以内となります。
- 2. 分社化により新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画をお持ちの会社
- 3. 事業を営んでいなかった個人が設立し、設立後5年未満の会社
- 4. 分社化により設立し、設立後5年未満の会社
- 5. 法人成り企業で、個人創業時から5年未満の会社
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保証限度額 |
3,500万円(創業関連保証及び再挑戦支援保証と合算) |
資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
保証期間 |
10年以内(据置期間1年または3年以内(※)) ※次のいずれかに該当する場合、据置期間を3年以内とすることができます。
- 1. 申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する
- 2. 保証申込時にプロパー融資の残高がある
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保証割合 |
責任共有対象外(100%保証) |
信用保証料率 |
年1.0%(創業関連保証の信用保証料率に0.2%を上乗せした信用保証料率) |
貸付金利 |
金融機関所定利率 ※ |
返済方式 |
原則として均等分割返済 |
担保 |
不要 |
保証人 |
不要 |
添付書類 |
創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用) |
※地方公共団体の制度融資により取扱う場合は、各制度要綱の定めるところによる。
再挑戦支援保証主な一般保証制度
経営状況の悪化により、事業の廃止・法人の解散を経験された方が再起業する際に必要となる資金について行う保証です。
対象者 |
以下の要件を満たす方であって、再挑戦支援保証の委託の申し込みを以下の各号に定める事業の廃止の日または解散の日から5年を経過する前に行った方。
- (1)事業を営んでいない個人で、1か月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする方にあっては、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的な計画をお持ちの方のうち、次のいずれかに該当する方。
- ① 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験がある方。
- ② 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
- (2)事業を営んでいない個人で、2か月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする方にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画をお持ちの方のうち、次のいずれかに該当する方。
- ① 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験がある方。
- ② 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
- (3)創業後5年未経過の個人事業主の方のうち、次のいずれかに該当する方。
- ① 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験がある方。
- ② 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
- (4)事業を営んでいない個人が設立し、設立後5年未経過の会社のうち、次のいずれかに該当する方。
- ① 会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験がある方。
- ② 会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
- (5)上記(3)に規定する創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立した方(以下「会社設立創業者」という。)が事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない方のうち、次のいずれかに該当する方。
- ① 当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験がある方。
- ② 当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
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保証限度額 |
3,500万円(創業関連保証と合算) |
資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
保証期間 |
10年以内(据置期間:1年以内)※ |
保証割合 |
責任共有対象外(100%保証) |
信用保証料率 |
年0.80% |
貸付金利 |
金融機関所定利率 ※ |
返済方式 |
原則として均等分割返済 ※ |
担保 |
不要 |
保証人 |
必要となる場合があります。 |
添付書類 |
創業・再挑戦計画書、資格要件申告書等 |
※地方公共団体の制度融資により取扱う場合は、各制度要綱の定めるところによる。