申込人資格要件 |
次の(1)から(5)までのいずれにも該当する法人である中小企業者 ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の申込人資格要件は問いません。
- (1)信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
- (2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
- (3)次の両方又はいずれかを満たすこと。
- ① 申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと※1
- ② 申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと※2。
- (4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
- ① 申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
- ② 申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
- (5)信用保証料率の引上げ※3により経営者保証を提供しないことを希望していること。
- ※1「純資産の額≧0」であること。
- ※2「経常利益+減価償却≧0」であること。
- ※3中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限ります。
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対象となる保証 |
中小企業信用保険法第3条の2又は第3条の5から第3条の9までに規定する保険のいずれか(無担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険又は事業再生保険)に付保される保証に限ります。 ただし、次に掲げる保証は除きます。
【法令の定めるところにより経営者保証を徴求しないものとなるため、本制度の対象とならない保証】
- ① 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第22条第6項に規定する特例経営力向上関連保証
- ② 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第19条第3項に規定する特例地域経済牽引事業関連保証
- ③ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第13条第3項に規定する経営承継準備関連保証(同法第12条第1項第1号ハに該当する場合)
- ④ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第13条第6項に規定する経営承継借換関連保証
【本制度によらず、各保証の制度要綱等に基づき経営者保証を徴求しない保証】
- ⑤ 「経営者保証を不要とする取扱い」が適用される保証(金融機関連携型、財務型、担保型、その他)
- ⑥ 事業承継特別保証制度
- ⑦ 事業再生計画実施関連保証制度(感染症対応型)であって経営者保証免除対応を適用する場合
- ⑧ 伴走支援型特別保証制度であって経営者保証免除対応を適用する場合
- ⑨ スタートアップ創出促進保証制度
- ⑩ プロパー融資借換特別保証制度
- ⑪ 経営者保証を徴求しない信用保証協会独自の保証制度及び自治体制度融資
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信用保証料 |
申込人資格要件(3)①及び②のいずれにも該当する場合は、各制度要綱等で定める信用保証料率に0.25%を上乗せした信用保証料率とします。 申込人資格要件(3)①又は②のいずれか一方のみに該当する場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合は、各制度要綱等で定める信用保証料率に0.45%を上乗せした信用保証料率とします。 |
保証人 |
不要 |
添付資料 |
信用保証協会所定の申込資料及び各制度要綱等で定められている資料のほか、事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書を添付するものとします。 |