プロパー融資借換特別保証制度(プロパー借換制度)
申込人資格要件 | 申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、次の(1)から(4)までに定める全ての要件を満たす法人である中小企業者。 ただし、(1)から(3)までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、信用保証協会への申込日に満たしていることを要するものとします。
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保証条件 | 申込金融機関は、本制度による保証付融資の実行と原則同時に次の(1)、(2)のいずれかを満たす必要があります。
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保証限度額及び保証限度額 | 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円) 普通保険にかかる保証 2億円(組合等の場合は4億円) 無担保保険にかかる保証 8,000万円 なお、普通保険にかかる保証及び無担保保険にかかる保証ともに一般分に限るものとします。 ただし、申込金融機関における保証限度額(既往の本制度残高を含む。)は、申込金融機関において経営者保証を提供していないプロパー融資残高(保証条件(1)及び(2)のいずれかまたは両方を実行した融資の残高を含む。)の範囲内とします。 |
保証割合 | 責任共有制度の対象(80%保証) |
対象資金 | 事業資金であって、経営者保証を提供している申込金融機関の既往プロパー融資の返済資金。 |
返済方法 | 一括返済又は分割返済 |
保証期間 |
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信用保証料率 | 年0.45~1.90% |
担保・保証人 |
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貸付形式 | 証書貸付又は手形貸付 |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
添付資料 | 信用保証協会所定の申込資料のほか、次の(1)及び(2)の所定の書面を添付するものとします。
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取扱期間 | 令和6年3月15日から令和9年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとします。 |