新潟県信用保証協会

経営支援型

特別保証制度

事業再生計画実施関連保証制度(通称:経営改善サポート保証)特別保証制度

事業再生計画等に従って事業再生を行う中小企業の皆さまの、資金調達の円滑化を図るための保証制度です。

申込人資格要件 本表に記載の添付書類(※1)に該当する計画に従って事業再生に取り組み、金融機関に対して計画の実行状況の報告を行う方。
なお、計画は以下の内容を満たすもの、または含むものとします。
  • (1)債権者間の合意がとれているもの
  • (2)申込人の経営に係る現況・課題と、課題を踏まえた改善策
  • (3)計画期間中の各事業年度の収支計画および計画終了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体的な行動計画
保証限度額 2億8,000万円(一般保証とは別枠です)

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
特別小口保証 2,000万円以内
中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円
資金使途 事業資金(ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限ります。)
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 15年以内(据置期間は1年以内)
信用保証料率 責任共有制度対象の場合 年0.65%
責任共有制度対象除外の場合 年0.80%
(特別小口保険が適用される場合および責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金を本制度で借り換える場合であって、信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合は、責任共有制度の対象外となります。。ただし、特別小口保証の場合は、年0.60%の料率を適用します。)
貸付金利 金融機関所定利率
返済方式 一括返済または分割返済
担保 必要に応じ提供いただきます。
保証人 必要となる場合があります。
添付書類(※1) 信用保証協会所定の申込資料の他、以下のいずれかの計画の添付が必要です。
  • ① 中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
  • ② 中小企業活性化協議会※2の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  • ③ 特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
  • ④ 整理回収機構が策定を支援した再生計画
  • ⑤ 地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
  • ⑥ 東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
  • ⑦ 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
  • ⑧ 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画
  • ⑨ 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
  • ⑩ 中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
  • ⑪ 経営サポート会議※3による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画
  • ⑫ 認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)によって策定を支援した事業再生の計画

※2産業復興相談センターを含む。
※3中小企業者または金融機関からの要請に基づき、信用保証協会等が開催する会議

事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)制度特別保証制度

据置期間に関する要件緩和や保証料の軽減措置を設けることによって、中小企業の皆さまの返済負担等を緩和することで、早期の経営改善や事業再生を促すことを目的とした保証制度です。

申込人資格要件 本表に記載の添付書類(※1)に該当する計画に従って事業再生に取り組み、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方。
なお、計画には以下の内容を満たすもの、または含むものとします。
  • (1)債権者全員の合意がとれていること
  • (2)申込人の経営に関する現況・課題と、課題を踏まえた改善策があること
  • (3)計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体的な行動計画があること
保証限度額 2億8,000万円(一般保証とは別枠です)

普通保証 2億円
無担保保証 8,000万円
特別小口保証 2,000万円
中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円
対象資金 事業資金(ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限ります)
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 15年以内(据置期間は3年以内)
信用保証料率 責任共有制度対象の場合   年0.8%
責任共有制度対象除外の場合 年1.0%
ただし、本制度における経営者保証免除対応(以下「免除対応」といいます。)を適用する場合は、それぞれ0.2%を上乗せします。
信用保証料補助 責任共有制度の対象の場合は0.5%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.7%に相当する額を国が補助します。また、免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助するため、利用する事業者の実質負担は0.3%となります。
ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とします。
貸付金利 金融機関所定利率
返済方式 一括返済または分割返済
担保 必要に応じ提供いただきます。
保証人 必要となる場合があります。
普通保険及び無担保保険にかかる保証について、次の①及び②を満たす場合、信用保証料率を0.2%上乗せすることにより免除対応を適用することができます。
①令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。
②直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとりについて、社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
添付書類
(※1)
信用保証協会所定の申込書類の他、以下の資料の添付が必要です。
  • (1)
    • ①中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
    • ②中小企業再生支援協議会※2の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
    • ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
    • ④整理回収機構が策定を支援した再生計画
    • ⑤地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
    • ⑥東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
    • ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
    • ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画
    • ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
    • ⑩中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
    • ⑪経営サポート会議※3による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画
    • ⑫認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)によって策定を支援した事業再生の計画
  • (2)経営者保証免除対応確認書(免除対応を適用する場合)

※2 産業復興相談センターを含む。
※3 中小企業者または金融機関からの要請に基づき、信用保証協会が開催する会議
取扱期間 令和7年3月14日~令和8年3月31日

一般の保証制度

経営力強化保証制度主な一般保証制度

中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項の認定経営革新等支援機関をいう。以下同じ。)と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、もって中小企業者の経営力の強化を図ることを目的とする。

申込人資格要件 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者とする。
保証限度額 2億8,000万円
中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円以内
対象資金 一般関係に係る保証については、事業資金とする。
経営安定関連保証(5号)については、経営の安定に必要な事業資金とし、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金(注)を借り換える場合に限る。 ただし、上記のいずれについても事業計画の実施に必要な資金に限る。
保証期間 一括返済の場合:1年以内
分割返済の場合:運転資金5年以内、設備資金7年以内とする。ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内とする。なお、据置期間はそれぞれの期間のうち1年以内とする。
信用保証料率 一般関係にかかる保証については、借入金額に対し、0.45%から1.75%。ただし、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用する。 なお、申込時の信用力に対応した保証料率が最も低い保証料率の場合及び中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第21条各号に定める事由に該当する場合は、一区分低い料率の適用は行わない。
経営安定関連保証(5号)については、信用保証料等徴収規程の定めるところとする。
貸付金利 金融機関所定利率
返済方式 一括返済または分割返済
担保 必要に応じ提供いただきます。
保証人 必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
添付書類
(※1)
信用保証協会所定の申込資料の他、以下の所定書面を添付するものとする。
  • (1)「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
  • (2)事業行動計画書(申込人が策定したもの)
  • (3)経営安定関連保証(5号)については、保険法第2条第5項第5号に規定する市町村長又は特別区長の認定書

2025.06.27現在

Contact
お問い合わせはお電話・メールフォームにて受け付けています。
お気軽にご連絡ください。025-210-5141
ご相談はこちら