特別保証制度
事業再生計画実施関連保証制度(通称:経営改善サポート保証)特別保証制度
事業再生計画等に従って事業再生を行う中小企業の皆さまの、資金調達の円滑化を図るための保証制度です。
申込人資格要件 | 本表に記載の添付書類(※1)に該当する計画に従って事業再生に取り組み、金融機関に対して計画の実行状況の報告を行う方。 なお、計画は以下の内容を満たすもの、または含むものとします。
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保証限度額 | 2億8,000万円(一般保証とは別枠です) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 特別小口保証 2,000万円以内 中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円 |
資金使途 | 事業資金(ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限ります。) |
保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 15年以内(据置期間は1年以内) |
信用保証料率 | 責任共有制度対象の場合 年0.65% 責任共有制度対象除外の場合 年0.80% (特別小口保険が適用される場合および責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金を本制度で借り換える場合であって、信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合は、責任共有制度の対象外となります。。ただし、特別小口保証の場合は、年0.60%の料率を適用します。) |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
返済方式 | 一括返済または分割返済 |
担保 | 必要に応じ提供いただきます。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 |
添付書類(※1) | 信用保証協会所定の申込資料の他、以下のいずれかの計画の添付が必要です。
※2産業復興相談センターを含む。 ※3中小企業者または金融機関からの要請に基づき、信用保証協会等が開催する会議 |
事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)制度特別保証制度
据置期間に関する要件緩和や保証料の軽減措置を設けることによって、中小企業の皆さまの返済負担等を緩和することで、早期の経営改善や事業再生を促すことを目的とした保証制度です。
申込人資格要件 | 本表に記載の添付書類(※1)に該当する計画に従って事業再生に取り組み、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方。 なお、計画には以下の内容を満たすもの、または含むものとします。
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保証限度額 | 2億8,000万円(一般保証とは別枠です) 普通保証 2億円 無担保保証 8,000万円 特別小口保証 2,000万円 中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円 |
対象資金 | 事業資金(ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限ります) |
保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 15年以内(据置期間は3年以内) |
信用保証料率 | 責任共有制度対象の場合 年0.8% 責任共有制度対象除外の場合 年1.0% ただし、本制度における経営者保証免除対応(以下「免除対応」といいます。)を適用する場合は、それぞれ0.2%を上乗せします。 |
信用保証料補助 | 責任共有制度の対象の場合は0.5%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.7%に相当する額を国が補助します。また、免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助するため、利用する事業者の実質負担は0.3%となります。 ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とします。 |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
返済方式 | 一括返済または分割返済 |
担保 | 必要に応じ提供いただきます。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 普通保険及び無担保保険にかかる保証について、次の①及び②を満たす場合、信用保証料率を0.2%上乗せすることにより免除対応を適用することができます。 ①令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。 ②直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとりについて、社会通念上適切な範囲を超えていないこと。 |
添付書類 (※1) |
信用保証協会所定の申込書類の他、以下の資料の添付が必要です。
※2 産業復興相談センターを含む。 ※3 中小企業者または金融機関からの要請に基づき、信用保証協会が開催する会議 |
取扱期間 | 令和7年3月14日~令和8年3月31日 |