新潟県信用保証協会

事業再生を図りたい

一般の保証制度

再挑戦支援保証主な一般保証制度

経営状況の悪化により、事業の廃止・法人の解散を経験された方が再起業する際に必要となる資金について行う保証です。

対象者 以下の要件を満たす方であって、再挑戦支援保証の委託の申し込みを以下の各号に定める事業の廃止の日または解散の日から5年を経過する前に行った方。
  • (1)事業を営んでいない個人で、1か月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする方にあっては、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的な計画をお持ちの方のうち、次のいずれかに該当する方。
    • ① 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験がある方。
    • ② 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
  • (2)事業を営んでいない個人で、2か月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする方にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画をお持ちの方のうち、次のいずれかに該当する方。
    • ① 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験がある方。
    • ② 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
  • (3)創業後5年未経過の個人事業主の方のうち、次のいずれかに該当する方。
    • ① 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験がある方。
    • ② 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
  • (4)事業を営んでいない個人が設立し、設立後5年未経過の会社のうち、次のいずれかに該当する方。
    • ① 会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験がある方。
    • ② 会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
  • (5)上記(3)に規定する創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立した方(以下「会社設立創業者」という。)が事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方(法第129条第2項)のうち、次のいずれかに該当する方。
    • ① 当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験がある方(法第129条第4項第1号ロ前段)。
    • ② 当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方(法第129条第4項第1号ロ後段)。
保証限度額 3,500万円(創業関連保証と合算)
資金使途 運転資金及び設備資金
保証期間 10年以内(据置期間:1年以内)※
保証割合 責任共有対象外(100%保証)
信用保証料率 年0.80%
貸付金利 金融機関所定利率 ※
返済方式 原則として均等分割返済 ※
担保 不要
保証人 必要となる場合があります。
添付書類 創業・再挑戦計画書、資格要件申告書等

※地方公共団体の制度融資により取扱う場合は、各制度要綱の定めるところによる。

事業再生計画実施関連保証制度(通称:経営改善サポート保証)特別保証制度

事業再生計画等に従って事業再生を行う中小企業の皆さまの、資金調達の円滑化を図るための保証制度です。

対象者 本表に記載の添付書類(※1)に該当する計画に従って事業再生に取り組み、金融機関に対して計画の実行状況の報告を行う方。
なお、計画は以下の内容を満たすもの、または含むものとします。
  • (1)債権者間の合意がとれているもの
  • (2)申込人の経営に係る現況・課題と、課題を踏まえた改善策
  • (3)計画期間中の各事業年度の収支計画および計画終了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体的な行動計画
保証限度額 2億8,000万円(一般保証とは別枠です)

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
特別小口保証 2,000万円以内
中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円
資金使途 事業資金(ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。)
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 15年以内(据置期間は1年以内)
信用保証料率 責任共有制度対象の場合 年0.65%
責任共有制度対象除外の場合 年0.80%
(特別小口保険が適用される場合および責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金を本制度で借り換える場合であって、信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合は、責任共有制度の対象除外。ただし、特別小口保証の場合は、年0.60%の料率を適用します。)
貸付金利 金融機関所定利率
返済方式 一括返済または分割返済
担保 必要に応じ提供いただきます。
保証人 必要となる場合があります。
添付書類(※1) 信用保証協会所定の申込資料の他、以下のいずれかの計画の添付が必要です。
  • ① 中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
  • ② 中小企業再生支援協議会※2の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  • ③ 特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
  • ④ 整理回収機構が策定を支援した再生計画
  • ⑤ 地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
  • ⑥ 東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
  • ⑦ 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
  • ⑧ 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画
  • ⑨ 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
  • ⑩ 中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
  • ⑪ 経営サポート会議※3による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画
  • ⑫ 認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)によって策定を支援した事業再生の計画


※2産業復興相談センターを含む。
※3中小企業者または金融機関からの要請に基づき、信用保証協会等が開催する会議

2022.02.28現在

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