新潟県信用保証協会

小規模企業向け

一般の保証制度

特別小口保証主な一般保証制度

無担保・無保証人の保証です。

対象者 県内に工場、店舗または事務所を有し、次の要件を備えている中小企業信用保険法に定める特定事業を行っている方。
  • (1)対象企業
    • (ア)常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下の法人および個人。
    • (イ)常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社および個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とする方。
    • (ウ)事業協同小組合。
    • (エ)常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合。
    • (オ)その事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合。
    • (カ)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下の方。
    • (キ)特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の方。
  • (2)資格
    • (ア)県内で保証の申込みの日以前1年間同一事業を行っている方。
    • (イ)保証の申込みの日以前1年間において、源泉徴収による所得税以外の所得税(法人税)、事業税または県民税、市町村民税の所得割のいずれかについて納期が到来した税額があるものであって、かつ当該税額を完納している方。
保証限度額 2,000万円以内
資金使途 事業資金
保証期間 運転 7年以内
設備 10年以内
保証割合 融資金額の100%とする。
ただし、特定非営利活動法人(医業を主たる事業とする特定非営利活動法人を除く。)については融資金額のうち80%とする。
信用保証料率
  • ① 責任共有対象 年0.48%
  • ② 責任共有対象外 年0.60%
貸付金利 金融機関所定利率
返済方式 一括返済または分割返済
担保 不要
保証人 不要
添付書類 納税証明書

小口零細企業保証制度主な一般保証制度

小規模企業者が必要とする事業資金について行う保証です。

対象者 常時使用する従業員が20人以下(卸売業、小売業、サービス業では5人以下(宿泊業、娯楽業は20人以下))など中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者
保証限度額 2,000万円(ただし、既保証残高を含む)
資金使途 事業資金
保証期間 10年以内(据置期間:1年以内)
保証割合 責任共有対象外(100%保証)
信用保証料率 年0.50%〜2.20%
貸付金利 金融機関所定利率
返済方式 一括返済または分割返済
担保 原則として無担保とします。
保証人 必要となる場合があります。

2025.06.27現在

Contact
お問い合わせはお電話・メールフォームにて受け付けています。
お気軽にご連絡ください。025-210-5141
ご相談はこちら