新潟県信用保証協会

資金繰りを改善したい

特別保証制度(一般保証とは別枠です)

危機関連保証制度主な特別保証制度

危機関連保証制度とは

突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。

対象者 保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者
保証限度額 普通保険にかかる保証 2億円以内
ただし、中小企業者が組合の場合は、4億円以内
無担保保険にかかる保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

(注1)8,000万円を超える無担保保証であっても、信用保証協会が、実質的な保全が出来ており担保による保全が大きな問題とならないと判断する場合など、個々の中小企業の特性や実情等を総合的に勘案し保証可能と判断した場合には、普通保険にかかる保証を弾力的に利用できます。

(注2)災害関係保証(東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第18号)第1条の規定により指定された措置及び保険法第2条第6項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同条第1項の政令で指定された措置に係るものに限る。)、東日本大震災復興緊急保証及び経営安定関連保証と合算して、それぞれ以下の額までとします。

普通保険にかかる保証 4億円以内
ただし、中小企業者が組合の場合は、8億円以内
無担保保険にかかる保証 1億6,000万円以内
無担保無保証人保証 4,000万円以内
保証割合 責任共有対象外(100%保証)
資金使途 経営の安定に必要な事業資金
貸付形式 証書貸付又は手形貸付
保証期間 10年以内(据置期間:2年以内)
返済方式 原則として均等分割返済
信用保証料率 別に定める信用保証料等徴収規程によります。
担保・保証人
  • (1)担保……必要に応じて提供いただきます。
  • (2)保証人……必要となる場合があります。
貸付金利 金融機関所定利率
添付書類 信用保証協会所定の申込資料の他、保険法第2条第6項の規定による市町村長又は特別区長の認定書
期中管理 取扱金融機関は、本制度に係る貸付が完済となるまでモニタリングを行い、半年に一度、信用保証協会に対し、その内容を報告するものとします。
ただし、保険法第2条第6項の経済産業大臣が認める日から1年以内の期間(同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が1年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含む。)(以下「危機指定期間」という。)中であるとき、または保証期間が1年以内であるときはこの限りでない。
なお、取扱金融機関がモニタリング内容の報告を行わなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとします。
留意事項 取扱金融機関は、危機指定期間内に貸付実行するものとします。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)主な特別保証制度

経営安定関連保証(セーフティネット保証)とは

取引先企業の倒産、災害などの突発的な事由、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に著しく支障が生じている中小企業の皆様の資金繰の円滑化を図るため、その経営の安定に必要とする資金について行う保証です。(中小企業信用保険法の規定に基づき1号〜8号に分かれています。 )

経営安定関連保証の3つのメリット
1. 一般保証とは別枠

 一般保証の限度額とは別枠で2億8千万円までご利用いただけます。

2. 割安な保証料

 経営安定関連保証の信用保証料率は1号〜4号・6号が年0.80%、5号・7号・8号が年0.65% です。
 (一般保証の平均的な料率は年1.15%)

3. 長期の安定した借入れが可能

 保証期間は原則として10年以内です。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)の概要
対象者 中小企業信用保険法第2条第5項各号(1〜8号)のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)が対象になります。
  • [1号] 大型倒産の発生により影響を受けている方
  • [2号] 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている方
  • [3号] 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む方
  • [4号] 特定地域の災害等により影響を受けている方
  • [5号] 全国的に業況が悪化している業種に属する方
    指定業種はこちら≫令和6年10月1日〜令和6年12月31日(PDF)
  • [6号] 取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している方
  • [7号] 取引金融機関の経営の合理化に伴う貸出抑制により影響を受けている方
  • [8号] 整理回収機構等に貸出債権が譲渡された再生可能な方
保証限度額 [1号]〜[5号][7号][8号] 個人・法人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円
[6号] 3億8,000万円
資金使途 経営の安定に必要な事業資金
保証期間 原則として10年以内
保証割合 [1号]〜[4号]、[6号] 責任共有対象外(100%保証)
[5号]、[7号]、[8号] 責任共有制度の対象(80%保証)
信用保証料率 [1号]〜[4号]、[6号] 年0.80%/[5号]、[7号]、[8号] 年0.65%
貸付金利 金融機関所定利率
返済方式 原則として分割返済
担保 必要に応じて提供いただきます。
保証人 必要となる場合があります。
添付書類 通常の申込書類のほかに、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長の認定書(原本)が必要になります。
その他 他の保証制度や県市町村制度融資等との併用もできます。(併用の場合、本制度の信用保証料率が適用されます。)
手続の流れ
Step1 指定内容の確認

経済産業大臣による指定の内容を中小企業庁のホームページでご確認ください。
5号の指定業種はこちら≫令和6年10月1日〜令和6年12月31日(PDF)

Step2 事前相談

金融機関に経営安定関連保証によるお借入れをご相談ください。
保証協会は、保証審査の結果を金融機関に回答します。

Step3 保証申込

通常の保証申込み書類に市町村長からの認定書を添えて金融機関に提出してください。

Step4 お借入れ

保証協会は、金融機関に信用保証書を発行します。
保証書に基づいて貸し付けが行われます。

詳しい内容は、新潟県信用保証協会本・支店までお気軽にお問い合わせください。

災害保証主な特別保証制度

風災害、水害、地震災害等政令で定めた激甚災害により被害を受けた中小企業の事業再建に必要な資金について行う保証です。

対象者 現に居住している住居または事業所のいずれかを県内に有し、事業を行う個人企業、もしくは県内に本店または事業所を有し事業を行う法人企業であり、次の要件を備えている中小企業者。
  • (1)激甚災害について災害救助法の適用された地域または、中小企業者が有する施設が被災を受けていると認められるものとして主務省において指定した地域内に事業所を有する者。
  • (2)激甚災害により直接被害を受けた者。
保証限度額 個人・法人 2億8,000万円
組合 4億8,000万円
資金使途 事業の再建に必要な資金
保証期間 原則として10年以内
保証割合 責任共有対象外(100%保証)
信用保証料率 年0.80%
貸付金利 金融機関所定利率
返済方式 一括返済または分割返済
担保 必要に応じて提供いただきます。
保証人 必要となる場合があります。
添付書類 市町村長の証明する「罹災証明書」

一般の保証制度

借換保証制度主な一般保証制度

既往借入金を借り換えまたは一本化することにより資金繰りを安定させるための保証です。

対象者 中小企業者、小規模企業者、組合
保証限度額 個人・法人 2億8,000万円 (ただし中小企業保険法第2条5項6号の認定に係る限度額は3億8,000万円)
組合 4億8,000万円
資金使途 事業資金
保証期間 原則として10年以内(据置期間:1年以内)
※条件変更改善型借換の場合は、15年以内(据置期間:1年以内)
信用保証料率 年0.45%〜1.90%
貸付金利 金融機関所定利率
返済方式 原則として均等分割返済
担保 必要に応じて提供いただきます。
保証人 必要となる場合があります。
添付書類 事業計画書(所定の様式)
※条件変更改善型借換保証の場合は、状況説明書、事業計画書(改善策等を含んだもの)および認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面が必要となります。

2022.02.28現在

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