新潟県信用保証協会

信用保証とは

信用保証制度のしくみ

信用保証のしくみは、中小企業者、金融機関、新潟県信用保証協会の3者が基本となり、次のようなかたちで運営されています。

信用保証制度のしくみ

(1)中小企業者の方は、金融機関を経由して信用保証申込をします。

(2)信用保証協会では、事業の内容や経営計画などを検討し、保証の諾否を決め、金融機関へ通知します。

(3)保証承諾を受けた金融機関は中小企業者の方へ融資を行います。この時、中小企業者の方には信用保証料を負担していただきます。

(4)中小企業者の方は融資条件に基づき、借入金を金融機関に返済していただきます。

(5)〜(6)事業上の都合で万一返済ができない場合は、信用保証協会が中小企業者の方に代わり金融機関へ借入金を弁済します。これを代位弁済といいます。

(7)中小企業の方は信用保証協会と相談しながら、代位弁済された借入金を信用保証協会に返済していただきます。

信用補完制度

信用補完制度は、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者から成り立つ信用保証制度と信用保証協会が㈱日本政策金融公庫に対して再保険を行う信用保険制度の総称です。両制度は、相互に一体的に機能しており、これを合わせて信用補完制度といいます。

信用保証の内容

保証限度額

1企業者に対する保証限度額は次のとおりです。

一般保証
個人・法人 2億8千万円
組合 4億8千万円

この他、上記限度額とは別枠で扱える保証もありますので、詳しくは当協会にご照会ください。

資金使途

事業経営に必要な運転資金、設備資金

保証期間

一般保証の場合は原則として、運転資金7年以内、設備資金10年以内です。
ただし、一部の制度保証の中には、その期間を超えてご利用ができるものもあります。

連帯保証人

必要となる場合があります。

担保

担保は、必要に応じて土地・建物等を提供していただきます。
なお、協会が設定する担保権のほかに、金融機関が設定する担保権を保証条件とする方法もあります。

Contact
お問い合わせはお電話・メールフォームにて受け付けています。
お気軽にご連絡ください。025-210-5141