信用保証制度のしくみ
信用保証のしくみは、中小企業者、金融機関、新潟県信用保証協会の3者が基本となり、次のようなかたちで運営されています。
(1)中小企業者の方は、金融機関を経由して信用保証申込をします。
(2)信用保証協会では、事業の内容や経営計画などを検討し、保証の諾否を決め、金融機関へ通知します。
(3)保証承諾を受けた金融機関は中小企業者の方へ融資を行います。この時、中小企業者の方には信用保証料を負担していただきます。
(4)中小企業者の方は融資条件に基づき、借入金を金融機関に返済していただきます。
(5)〜(6)事業上の都合で万一返済ができない場合は、信用保証協会が中小企業者の方に代わり金融機関へ借入金を弁済します。これを代位弁済といいます。
(7)中小企業の方は信用保証協会と相談しながら、代位弁済された借入金を信用保証協会に返済していただきます。