信用保証協会 団体信用生命保険制度について
信用保証協会では、保証付融資を受けられた個人事業主または法人(法人においては代表権を有する連帯保証人)が、返済途中で死亡または高度障害といった不測の事態に陥られた場合に、生命保険会社から受け取る保険金をもって金融機関に債務を弁済することにより、事業の維持安定とご家族の安心を図ることを目的とした団体信用生命保険制度(以下「保証協会団信」という。)を取り扱っておりますのでご利用ください。
お客様のメリット
借入金に応じた特約料負担で、大きな安心が得られます。
- 特約料は、年齢にかかわらず一律で、年払い(掛け捨て)となっています。
- 特約料は、借入金残高に応じて低減しますので、返済が進むと大変お得です。
特約料の目安(元金均等弁済、据置期間なしの場合)
(R2.4.1 改定)
融資期間 | 初年度 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 3,950 | 2,970 | 2,130 | 1,290 | 450 | – | – | – | – | – | 10,790 |
7年 | 4,030 | 3,320 | 2,720 | 2,120 | 1,520 | 920 | 320 | – | – | – | 14,950 |
10年 | 4,080 | 3,590 | 3,170 | 2,750 | 2,330 | 1,910 | 1,490 | 1,070 | 650 | 230 | 21,270 |
※この目安表は融資金額100万円当たりの特約料です
加入手続きは、とても簡単です。
信用保証の申込書とともに、「債務弁済委託契約申込書」「団信申込書兼告知書」の提出のみ(融資金額が5,000万円超の場合には、所定の「健康診断結果証明書」が必要)です。
万一の際は、残債務が弁済され、後継者やご家族の安心が図られます。
- 保険金が支払われた場合、残債務全額が(一社)全国信用保証協会連合会から金融機関に支払われます。
- 事業後継者にとって残債務の負担が回避され、スムーズな事業継承が可能となり、信用保証協会による代位弁済も行われないことから、新規保証の道が残されます。
- 保証協会団信に加入している事業性債務が弁済されるため、一般の個人保険等における保険金は生活費等に充てることが可能となります。
保証協会団信 制度の仕組み
保険契約者:(一社)全国信用保証協会連合会
被保険者:個人事業主の場合はご本人、法人の場合は代表権を有する連帯保証人
保険金受取人:(一社)全国信用保証協会連合会
保険金額:融資残高(残債務額、1億円まで)
保障期間:原則融資期間(ただし、所定の保障終了まで)