皆さまから多く寄せられるお問い合わせについて、Q&A形式でお答えいたします。
保証のご利用に関すること
- どこで保証申込をすればいいのですか?
- 新潟県内の金融機関(銀行、信用金庫など)の窓口でご相談のうえお申し込みいただきます。
- 保証協会を利用するメリットは?
- (1)豊富な保証メニュー
長期、短期借入や反復継続借入が可能となる多くの保証制度をご用意しています。
(2)借入枠の拡大
お取引金融機関からのプロパー借入との併用で、借入枠の拡大が図れます。
(3)低金利の制度融資がご利用可能
新潟県や市町村などが実施している制度融資により、低金利等の有利な条件で融資が受けられます。
(4)金融・経営相談窓口のご利用
金融、経営に関するあらゆる相談に対応します。ご相談は無料です。
- どのような借入が対象になるのですか?住宅ローンや、生活資金は対象となりますか?
- 信用保証の対象となるのは事業に必要な資金(運転資金、設備資金)です。
運転資金とは、商品や材料を購入する仕入資金、従業員の給料を支払う人件費にあてる資金などです。
設備資金とは、機械や営業車輌の購入資金、店舗の建築や改装資金などです。
住宅購入資金、生活資金は対象となりません。
- 連帯保証人は必要ですか?
- 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。次のような方は連帯保証人になっていただく場合があります。
・実質的な経営権をもっている方
・営業許可名義人
・同一事業に従事する配偶者
・事業承継予定者
など
- 不動産などの担保は必要ですか?
- 信用保証合計額8,000万円までは原則として不要です。ただし、ご利用いただく制度において特別の規定のあるものについては、その定めによります。また、保証合計額8,000万円以下であっても、不動産を取得する場合などには担保が必要になる場合があります。
- 赤字決算でも保証は受けられますか?
- 「赤字だから…」というだけの理由で、保証をお断りすることはありません。保証の対応については財務内容だけではなく、今後の事業計画やこれまでの返済実績等を総合的に考慮して判断します。
- 1企業の保証限度額はいくら?
- 1企業に対する保証の限度額は合計で2億8,000万円(普通保証2億円、無担保保証8,000万円)です。また、国の施策による特別の資金を対象とした保証で、上記の保証とは別枠で定められている保証制度もあります。
信用保証料について
- 信用保証料とは何ですか?
- 信用保証料とは、信用保証をご利用いただく際に、お客さまにお支払いいただく保証協会ご利用の対価です。なお、保証協会を利用する際、信用保証料以外に保証協会にお支払いいただく費用はありません。
- 信用保証料率はどのように決まるのですか?
- 原則として、決算内容等に応じた9段階の信用保証料率体系となります。例外として、国の施策による特別な保証制度などで、一律の信用保証料率になるものもあります。
- 信用保証料の分割納付はできるのですか?
- 保証期間が2年を超える場合は、分割納付が可能です。保証申込の際に、「分割納付を希望する」とお申し出ください。
- 繰上完済をしたら、信用保証料は戻ってきますか?
- 最終返済期限前に保証協会付融資を完済された場合は、信用保証料を一部返戻(へんれい)することがあります。ただし、返戻額が1,000円以下の場合は返戻の対象となりません。
- 保証料の返戻にはどのような手続が必要ですか?
- 次のとおりとなります。
(1)繰上完済した場合は、協会が返戻保証料の計算を行います。
(2)返戻する保証料がある場合は、協会からお客さまに返戻保証料のご案内と返戻請求書を送付します。
(3)お客様は返戻請求書に振込口座等を記載し、協会にご返送していただきます。
(4)協会は返戻請求書に従い、お客さまの指定口座に返戻保証料を振込みます。
保証ご利用中に関すること
- 現在、信用保証を利用していますが、新たな申込はできますか?
- 信用保証のついた複数の借入を並行してご利用いただくことも可能です。また条件が整えば返済負担などを考慮して、複数の保証付借入を一本にまとめることも可能となる場合があります。
- 現在、信用保証を利用していますが、申込の時に届出していた住所が変わったら、どうしたらいいですか?
- お取引金融機関にご連絡ください。お取引金融機関を通じ、変更届出書をご提出いただきます。なお、社名などの変更があった場合も同様の手続をお願いします。
- 現在、信用保証を利用中ですが、売上の減少で返済が大きな負担となっています。どうすればいいですか?
- まずはお取引金融機関または保証協会に早急にご相談ください。返済方法等の相談をさせていただきます。万一、今後の回復見込みがなくなり金融機関への返済が困難になった場合は、金融機関からの請求に基づいて、保証協会が金融機関へ立替払いをします。このことを「代位弁済(だいいべんさい)」といいます。代位弁済後は、お客様(連帯保証人の方を含みます。)から保証協会へご返済していただくためのお話合いをさせていただくことになります。
保証協会の団信について
- 保証協会団信とは何ですか?
- 保証協会団信は、一般の生命保険料より安い特約料(保険料)で中小企業の事業の維持安定とともに、ご家族の安心を図る生命保険です。
なお、この団信は中小企業者の団信加入ニーズに応えるプラスワンサービスとして導入したもので、団信加入と信用保証の諾否はまったく関係ありません。
- 団信制度はどのような仕組みですか?
- 個別の保証協会付融資に関し、保証協会の関係機関である(一社)全国信用保証協会連合会(以下、「連合会」という。)と生命保険会社の間で、中小企業者等を被保険者とする団体信用生命保険契約を結びます。
団信付の保証協会付融資が完済となる前に被保険者が死亡または高度障害となった場合、連合会が生命保険会社から受け取る保険金で保証協会付融資を返済します。
- 加入資格は?
- 保証協会付融資を受けられる個人事業主及び中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」に該当する法人の業務執行について代表権を有する連帯保証人です。
- 被保険者は?
- 次に該当する方で、加入申込現在で満20歳以上満71歳未満の方です。
(1)個人事業主の場合は本人
(2)法人の場合は代表者であって、保証協会付融資の連帯保証人
なお、被保険者が満75歳になると自動的に脱退となります。
- 保険限度額は?
- 1被保険者に対する団信付融資の限度額は、1億円です。
- 対象となる融資は?
- 対象となるのは金額100万円以上及び期間1年以上かつ分割弁済の証書貸付です。
- 保険金が支払われないケースは?
- ・保障開始日から1年以内の自殺によるとき
・契約者または保険金受取人の故意によるとき
・被保険者の故意により所定の高度障害状態になったとき
・戦争その他の変乱によるとき
・保障開始日前の障害または疾病により所定の高度障害状態になったとき
・「告知義務違反」により保険契約が解除されたとき
・保険期間終了後に保険金支払事由に該当したとき
・詐欺による取消・不法取得目的による無効とされたとき
・重大事由により保険契約が解除されたとき ・加入資格を満たさない場合
・その他の事由(保険契約の失効等)