新潟県信用保証協会

経営者保証を不要とする取扱い(3要件)

経営者保証を不要とする取扱い

以下の3つのいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする取扱いをすることができます。

金融機関連携型

次の1、2のいずれにも該当する。

  1. 以下①および③、または②および③に該当する。
    1. ①申込金融機関において、すでに経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資の残高がある。
    2. ②申込金融機関において、本保証付融資と同時に、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資を実行する。
    3. ③直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でなく、かつ直近決算期において債務超過でない。
  2. 以下①~③の全てに該当する。
    1. ①法人と経営者個人の資産・経理が明確に区分されている。
    2. ②法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、貸付等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。
    3. ③適時適切に財務情報等が提供されている。

財務要件型

直近決算期において、以下財務基準1~3のいずれかに該当する。

    基準1 基準2 基準3 充足要件
純資産額 5千万円以上
3億円未満
3億円以上
5億円未満
5億円以上 必須
自己資本比率 20%以上 20%以上 15%以上 ②または③の
いずれか
純資産倍率 2.0倍以上 1.5倍以上 1.5倍以上
使用総資本
事業利益率
10%以上 10%以上 5%以上 ④または⑤の
いずれか
インタレスト・
カバレッジ・レーシオ
2.0倍以上 1.5倍以上 1.0倍以上

担保充足型

不動産担保の提供があり、十分な保全が図られる。

2024.07.11現在

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