経営者保証を不要とする取扱い
以下の3つのいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする取扱いをすることができます。
金融機関連携型
次の1、2のいずれにも該当する。
- 以下①および③、または②および③に該当する。
- ①申込金融機関において、すでに経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資の残高がある。
- ②申込金融機関において、本保証付融資と同時に、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資を実行する。
- ③直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でなく、かつ直近決算期において債務超過でない。
- 以下①~③の全てに該当する。
- ①法人と経営者個人の資産・経理が明確に区分されている。
- ②法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、貸付等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。
- ③適時適切に財務情報等が提供されている。
財務要件型
直近決算期において、以下財務基準1~3のいずれかに該当する。
基準1 | 基準2 | 基準3 | 充足要件 | ||
---|---|---|---|---|---|
① | 純資産額 | 5千万円以上 3億円未満 |
3億円以上 5億円未満 |
5億円以上 | 必須 |
② | 自己資本比率 | 20%以上 | 20%以上 | 15%以上 | ②または③の いずれか |
③ | 純資産倍率 | 2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.5倍以上 | |
④ | 使用総資本 事業利益率 |
10%以上 | 10%以上 | 5%以上 | ④または⑤の いずれか |
⑤ | インタレスト・ カバレッジ・レーシオ |
2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.0倍以上 |
担保充足型
不動産担保の提供があり、十分な保全が図られる。