特別保証制度(一般保証とは別枠です)
流動資産担保融資保証制度主な特別保証制度
中小企業者が持っている棚卸資産・売掛債権を担保とした融資に対する保証です。
対象者 | 事業者に対する売掛債権または棚卸資産を保有する中小企業者 ※棚卸資産を担保とする場合は法人に限る |
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保証限度額 | 2億円(ただし、本制度で設定可能な借入れ限度額は2億5,000万円) |
資金使途 | 事業資金 |
保証期間 |
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保証割合 | 80%の割合保証 |
信用保証料率 | 年0.68% |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
返済方式 | 根保証の場合 約定弁済または随時弁済 個別保証の場合 返済引当とした売掛債権の支払期日に、一括して返済するものとします。 ただし、複数口の売掛債権を返済引当として一本の手形貸付とすることを認めます。 また、この場合、個々の売掛債権の支払期日が到来する都度、返済することができることとします。 |
担保 | 申込人の有する流動資産のみを譲渡担保として提供いただきます。ただし、個別保証の場合は、売掛債権のみを譲渡担保として提供いただきます。 (金融機関と保証協会の(準)共有とします。ただし、電子記録債権を担保とするときは、この限りではありません。) |
保証人 | 不要 |
添付書類 | 流動資産担保融資保証制度の所定書類 |